一般社団法人 関西住宅産業協会

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すまい給付金制度の改正について(対象期間延長等)

すまい給付金制度の改正について1月26日に閣議決定され、
一定の期間内※に契約した方について、給付金の対象となる
住宅の引渡し・入居期限の延長、及び床面積要件の緩和が
されることが発表されました。


 ※一定の期間とは
  →注文住宅の新築の場合
    令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
  →分譲住宅・既存住宅取得の場合
    令和2年12月1日から令和3年11月30日まで


 ○給付金の対象となる住宅の引渡し・入居期限の延長
   上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる
  引渡し・入居期限について、令和3年12月31日から
  令和4年12月31日に延長。


 ○給付金の対象となる住宅の床面積要件の緩和
   上記期間内に契約をされた方は、給付金の対象となる
  住宅の床面積要件について、50?以上から40?以上
  に緩和。


なお、今回の措置は今後の国会で関連税制法が成立することが
前提となります。
変更後の要件を満たす申請の受付も、国会での関連税制法の
成立後から行われます。


■国土交通省の報道発表ページ(令和3年1月26日付)
 すまい給付金制度について対象期間の延長等がなされます
  https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000979.html


■すまい給付金制度事務局ホームページ(重要なお知らせ)
  http://sumai-kyufu.jp/important/


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