一般社団法人 関西住宅産業協会

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「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則等について(周知)

大阪府より「?然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の
新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則等について、案内があり
ましたのでお知らせ致します。
新型コロナウイルス感染症の影響による昨今の経済状況を踏まえ、既に
適用が開始されているとこですが、改めてお知らせ致します。

【自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインの特例】
 (対象者)
  ・新型コロナウイルス感染症の影響で、失業や収入の減少により、
   ローンが返済できない方
  ・資産より負債が多く、将来の収入の見通しが立たず返済できない方
  ・住宅ローンに加え、新型コロナウイルス感染症の影響で、カードロ
   ーン等その他のローンの負担が大きくなり返済できない方 など
 (内 容)
   住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える個人・
  個人事業主について、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務
  の免除・減額を申し出ることができます。
  (一定の要件を満たす必要があります)
 (特徴)
  ・弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けることが
   出来ます。
  ・財産の一部を手元に残すことが出来ます。
  ・個人信用情報として登録されることはありません。

※添付資料
 (別添1)自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン
 (別添2)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を
      新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則
 (別添3)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を
      新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則Q&A
 (別添4)チラシ(新型コロナウイルス感染症用)
 (R204事務連絡)新型コロナウイルス感染症に係る対応について(依頼)


(問い合わせ先)
大阪府
居住企画課施策推進グループ
椿本・宮本(内線3036)
電 話 06−6941−0351〔府庁代表〕
直 通 06−6210−9707
FAX 06−6210−9712

大阪府
建築振興課宅建業指導グループ
西口・井上(内線3084)
電 話 06−6941−0351〔府庁代表〕
直 通 06−6210−9734
FAX 06−6210−9731

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