一般社団法人 関西住宅産業協会

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不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上及び「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間への協力について(依頼)

大阪府では、毎年10月を「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に
関する条例」啓発推進月間と定め、関係機関等に御協力いただき重点的な
条例の周知・啓発を実施しています。
つきましては、これを機に改めて同条例の遵守はもとより、宅地建物取引における
あらゆる人権問題を解消するため、下記の事項について、周知徹底等継続的な
取組みについて協力依頼がありましたので、お知らせ致します。

            記
(1)大阪府の宅地建物取引業法に基づく指導監督基準
(2)宅地建物取引業法第47条における同和地区に関する告知の取扱い
(3)大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例
(4)本籍地・国籍欄のない入居申込書の使用促進

なお、上記(1)〜(3)については、別紙参考資料(啓発モデル)を、また(4)に
ついては、別紙標準モデルの入居申込書を添付しておりますので、ご活用ください。

≪参考≫ 大阪府ホームページ「宅地建物取引業とじんけん」
     https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/sido-jinken/index.html

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